役員報酬
役員報酬を変更.するときは、会社の事業年度開始から3ケ月以内に
実行する必要があります(通常の役員報酬である定期同額給与を念頭
において書いています。以下おなじ)
ですから役員報酬を変更するときは、基本この3ケ月以内でないとでき
ないのです。
株主総会議事録
この役員報酬変更をする場合、定期株主総会または臨時株主総会等を
開催し、役員報酬変更の件を議題にして、決議しておく必要があります。
この場合、役員が1人しかいなくても、上記総会等は開いて会社に議事録
を残しておきましょう。
業績が悪化
役員報酬変更はかんたんにはできないということはわかりました。
では、会社の業績が悪化した場合はどうすればいいのでしょう。
「会社の業績が悪化」の悪化の判断基準は、個々人によって異なります。
国税庁ホームページでは、法人の経営状況が著しく悪化したことなどに
より、役員給与の減額はみとめると書いていますが、著しく悪化の程度は
何%かは書いていません。
売上高や経常利益が何%下落したらとかの判断基準の%は書いてないの
です。
そこで、裁判例をみますと国税不服審判所裁決事例ですが、平成23年1月
25日裁決では、決算月の2ケ月前において経常利益が6%減少したため、
著しく悪化したとして法人は役員報酬を減額したのですが、裁決では、この
6%程度の悪化は業績悪化事由にはならないと判断しています。
ちまたでは税務当局は50%以上を悪化と想定しているのではないかと
いわれていますが。。。
なにはともあれ事業年度のはじめに事前に利益計画などをして役員報酬
きめたいものです。
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編集後記
昨日 スイム 1250m
年末108煩悩打破スイム 25m✕108回=2700mはいけますが、
上級の50m✕108回=5400mにチャレンジするのか考えどころです。
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