小規模企業共済解約する時は税金確認しよう

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小規模企業共済

 

みなさんよく活用されている退職や廃業時等に受取ことができる

小規模企業共済。

加入資格は、常時使用する従業員20名以下 (宿泊娯楽業を除くサービス業、

卸小売は5名) の個人事業主又は会社役員などの企業経営者です。

掛金が月額1.000円から70.000円の範囲内(500円単位)で

毎月払い、半年払い、年払い選択できます。

この掛金は確定申告や年末調整で課税所得から所得控除(ひける)できます。

 

解約するとき

 

小規模企業共済を解約していままでかけてきた共済金を請求する理由によって、

1. A共済事由、2. B共済事由、3. 凖共済事由、そして4. 任意解約の解約事由

の4つです。

共済金の戻り率がいい順番は、A共済事由、B共済事由、凖共済事由、任意解約の

順です。

 

A共済事由は、個人事業主なら廃業(平成28年3月以前に配偶者や子へ事業譲渡

した場合は凖共済事由になる)や死亡、会社等役員なら会社の解散です。

 

B共済事由は、65才以上で180ケ月以上掛金を掛けた個人事業主や会社等役員、

および会社等役員の死亡、疾病・負傷 (平成28年3月以前に疾病・負傷以外の

理由による退任は凖共済事由になる) ・65才以上による退任です。

 

凖共済事由は、個人事業主が法人成りし、その会社の役員に就任しなかった(平成

22年12月以前に加入した個人事業主が金銭出資により法人成りした場合はA共済

事由) り、会社等役員の退任 (疾病・負傷・65才以上・死亡・解散を除く) です。

 

そして任意解約の解約事由ですが、これは資金繰りとかいろんな理由があると

思いますが、180ケ月掛け金を掛けていても65才未満で任意解約すると、

一番戻り率がよくないのです。

 

一番の問題は

 

この任意解約ですが、一番の問題は、65才未満解約にともなう共済金は、

確定申告で「一時所得」として申告する必要があるという問題です。

また、この「一時所得」計算は、ご存知のように、(総収入金額-その収入を

得るために直接要した支出金額-特別控除額)✕1/2ですが、小規模企業共済

の掛金は、毎年税金の計算で所得控除していますので、この計算式の「その収入

を得るために直接要した支出金額」でひけません・・・

 

65才以上で任意解約すれば、「退職所得」扱いになるのと大きな違いがあります。

退職所得扱いになると、退職所得控除額がひけるため、できれば任意解約ですと、

退職所得扱いになる65才以上解約を考えましょう。

 

資金繰りなどでどうしてもという場合は、一般貸付という手もあります。

掛金総額以内で、なおかつ金利 1、5% 支払う必要がありますが

検討する価値はあります。

 

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編集後記

昨日  スイム 500m

今朝は雨がふっているせいかひんやりしています。
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