小売店が信販会社から差引されるクレジット手数料消費税は

Pocket

HPはこちら

 

 

小売店でクレジットで購入

 

小売店で商品などをクレジットで消費者が購入した場合は、小売店が

契約している信販会社との契約によって、消費者が購入した売上債権を

信販会社に譲渡することによって信販会社が手数料を差し引きして

小売店に支払い、信販会社は消費者に請求するという流れです。.

 

 

この手数料ですが・・・

 

信販会社の計算書などには、割賦手数料とか支払手数料とか

書かれています。

会計ソフトなどは、支払手数料は消費税設定が課税仕入れとなっています。

これは支払手数料は課税仕入れ(ひける)できるものがおおいため

そういう設定になっているのですが、この信販会社の手数料は、

小売店からみれば、売上債権売却損ですので非課税なのです。

 

金額では判定しないこと

 

信販会社との契約書には、譲渡債権金額の◯◯%となっています。

小売店が、計上した売上債権は、商品代プラス消費税ですから

その◯◯%も金額だけみると消費税オンされているようにみえますが

課税仕入れ(ひける)できませんので注意しましょう。

 

—————————————————-

編集後記

昨日 スイム 500m

3月決算もうすこしで終了です・・・
—————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)