単独行遭難
羽根田治さんの「ドキュメント単独行遭難」という本の
なかに、文庫化にあたっての追記として、「山での行方
不明事故、そのとき残された家族が直面する問題は」が
記載されています。
2012年10月5日行方不明になり、2015年8月末現在
見つかっていないという。
死亡届がだせない
このケースでは妻に「やまにいく」とはいっていなかった。
ただ、数日前から奥多摩にいきたいと言っていたようです。
子らが、不明者のもちものであるパソコンを開くと「登山計画
書」がでてきて奥多摩の「棒ノ折山」にむかったようです。
その登山計画書の山行に近い駅のバスの防犯カメラには
行方不明になった日の午前8時半ごろ本人が映っています。
そのほかの状況もあって、警察は通常3、4日の捜索を、
1周間おこなったが、見つからず捜索打ち切りになりました。
遺体がでないと「死亡診断書」が書けないわけですから
「死亡届」はだせず、除籍の手続きもすすまない。
そのため妻や子たちは、戦争や天災などの遭難で、その生死
が1年間不明な場合の「失踪宣言」を求めて家庭裁判所に請求
したのですが、家庭裁判所は、バス停で降りているのは確認
できるが、ほんとうに入山したのか証明できないということで
「失踪宣言」できないようです。
(山であったという人の目撃情報はあるのですが目撃情報は
証明にはならないとのことです。
また、やまで本人の遺留品が見つかれば話は違うらしいのです
が遺留品もない状態)
家庭裁判所の調査官は、「あのコースは迷いようがない」とも
言っていたようで、申請取り下げを勧告され親族は申請を取り
下げしています。
年金や保険の問題
遺体がでないと、死亡届がだせないので、きもちの整理が
できないと同時に、死亡でおりる生命保険の手続きもできず
また、妻の遺族年金手続きもできません。
この親族も年金と保険の手続きでお困りになっているのが
書かれてあります。
認定死亡
このブログでも2017年6月13日に書きましたが、
相続開始はいつ
「認定死亡」されると相続開始です。
登山などで山から転落など滑落した場合、死体が発見されない
ということがあります。いっしょにいった仲間がいれば捜索した
警察などに「認定死亡」申請すれば、調査して認定される可能性
はありますが、このケースは最後の望みとしてこの「認定死亡」の
手続きをすすめているということで終わっている。
遺体が発見されないことによる不都合。
遭難したいとおもっている人はいないですが、
なんとも考えさせられる「単独行遭難」です。
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編集後記
今朝 ジョギング 14分
今日はそんなに「あつさ」感じないジョギングです。
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