障害者の6000万円非課税信託

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財産の移転

 

財産を移転するには、相続、贈与、譲渡、信託などが

あります。

お亡くなりになったさいの相続や生前の贈与、売買など

の譲渡、そして信託契約による信託です。

子に障害がある場合、自分の死後子の生活費などを

考えます。

そのとき、選択肢の1つとして、信託銀行などに信託契約

をしたら、税法上の非課税枠があります。

 

 

特定贈与信託

 

障害者のかたの生活費などにあてるために、信託契約に

基づいて障害者のかたを受益者(その信託契約で利益を

うけるかた)とする財産 (主に現預金、一部の信託銀行は

家賃収入を生み出す不動産) の信託があったときは,

特別障害者は6000万円まで非課税

特別障害者以外の特定障害者は3000万円まで非課税

になっています。

信託銀行によっては、信託契約すればすぐに信託財産から

受益者である障害者に生活費などの送金がなされるところ

と信託契約して何年後からはじめるという据置期間がある

ところなどさまざまあるようですので、もしお考えであれば

信託銀行数行あたったほうがいいかもしれません。

 

 

 

特定障害者とその他の障害者

 

特定障害者は、障害の程度によって「特別障害者」と

「特別障害者以外の特定障害者」にわかれています。

特別障害者は、

1. 1級または2級の身体障害者手帳保有者

2. 精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている精神

障害者

3. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター

もしくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者と

された者

まだありますが障害の程度が重度のかたです。

 

詳しくは以下の信託協会のパンフレットをご覧ください。

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leaftokuzou.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%27

 

 

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編集後記

昨日 ジョギング 34分

早く行けばいつも87才のかたがジムでたのしそうに

からだをうごかしています。

ジムで最高齢だということです。

これからげんきに年齢を重ねるおかたがふえるんでしょうね。
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