土地売却で税金がかからないとき

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土地等を売却

 

みなさんご存知のように土地等を売却したとき、売却価格

からご自分がその土地等を取得した価格を差引し、利益が

でれば、所有期間に応じて、譲渡所得税・住民税という税金

がかかります。

この税金がかからない場合があります。

どのようなばあいなのかみてみましょう。

 

 

借入金

 

会社は、銀行から借入金を借りて事業をおこなって

いくわけですが、銀行借入金がふくらんでしまい本業

でこの借入金返済が困難になったばあいを考えて

みましょう。

この銀行からの会社借入金には、中小企業のばあい

社長個人の連帯保証がついています。

社長個人が連帯保証人ということは、会社の借入金

返済できなくなったら個人の資産をもって返済しろと

いうことです。

 

 

土地等の売却益に税金がかからない

 

会社の借入金を会社で返済できない。

そこで連帯保証人である社長が保証人として会社

借入金を社長個人の所有している土地等を売却する

ことで返済する場合は土地等の売却益に税金がかから

ないのです。

これは「保証債務を履行するために土地建物などを

売った場合の特例」といわれているものです。

 

 

注意するところ

 

この特例をつかうには、順序がたいせつです。

まずは土地等を売却して、滞っている借入金返済に

あてなければなりません。

まちがってどこかから借りてそのお金で銀行借入金

を返済して、そのあとご自分の土地等を売却しても

この特例はつかえません。

 

まとめますと

この特例をつかうには、

銀行借入金返済において、返済遅滞などの事実があり、

銀行から連帯保証人として保証債務の履行を求められ、

連帯保証人が自己の不動産を売却し、その売却のお金で

保証債務を履行し、借入金を返済するという流れが必要

なのです。

 

 

 

 

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編集後記

けさ ジョギング 13分

こころもちあつさがやわらいだような朝です。。。
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