相続開始はいつ

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「海の星」

 

湊かなえさんの「海の星」。

突然いなくなった夫を待ち続ける妻と子。

そこに1人のおっさんがこの母子にからんで物語が

進んでいく。

このおっさんはなにものなのか、なぜ頻繁に訪ねて

くるのか。

それが母が亡くなってから、おっさんの娘から知らされる

子。

そこには、驚く理由がある。腑に落ちる結末です。

この物語の構成がいいです。

小説家が描く構成はすばらしいものがありますがこの作品

も短編ですが読み応えがありました。

 

 

失踪

 

この作品の夫のように、家などからどこへ行ったのか、その

ゆくえがわからなくなる生死不明の「失踪」

この場合は、いつ相続が発生するのでしょう。

自らの住所を離れてその住所に帰ってくる見込みがない不在者

の生死が7年間不明である場合は、不在者の配偶者や相続人

などが家庭裁判所に請求すれば「失踪宣言」がなされ相続が開始

します。

また、戦争や天災などの遭遇してその生死が1年間不明な場合も

同様です。

 

 

認定死亡

 

登山などで、山から転げ落ちる滑落などをした場合、死体が発見されない

ということがあります。

一緒に行った仲間が滑落したのを目撃しているのにもかかわらず死体が

見あたらないときはどうでしょう。

死体が発見されないと戸籍簿に死亡の記載ができないのです。

そのため、水難や火災その他の事変によって死亡したものがある場合に

は、その取り調べをした官庁や公署に、死亡したことを認定できるように

しています。

これを認定死亡といいます。

この認定死亡されると相続開始になります。

 

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編集後記

今朝 ジョギング 12分

今朝は遅めにジョギングし始めたので、人が

多いです。
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