役員報酬と年金

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役員報酬

 

年金をもらえる年齢になると、役員報酬いくらにすれば、

もしくはいままで通りの役員報酬なら年金はどうなるの

という問いかけはあります。

 

このときに試算するのは役員報酬いままで通りなら年金

は◯◯に、支給年金全額をもらいたいんであれば、役員

報酬は◯◯に、また、支給年金半額なら役員報酬は◯◯

にというふうにお知らせします。

 

 

計算式は

 

あなたの年齢によって計算式はかわります。

以下給与と書きますが役員報酬を含みます。

2017年7月現在の計算式です。

この計算式は以後変わる可能性がありますのでご注意ください。

 

 

60才から64才ですと

1. 給与+年金が、28万円以下なら年金減額なし。

 

この場合の給与は、厚生年金保険料額表で、あなたの給与に

該当する「標準報酬月額」になります。

たとえば、給与が249.000円や234.000円なら、標準報酬月額

は、240.000円です (賞与があれば賞与の月額をだして加算)

賞与0とすれば、この240.000円に、お手元に連絡がきている

年金支給額年額を12で割った金額をたします。

この合計金額が28万円以下なら年金は全額支給されます。

 

この合計金額が28万円を超えるのであれば

年金月額28万円、給与月額47万円を基準に計算します。

 

2. 年金月額が28万円以下で給与月額が47万円以下なら

減額の金額は、(給与月額+年金月額-28万円)/2

たとえば年金月額10万円、給与月額30万円なら

10万円+30万円-28万円/2=6万円

よって年金が月額10万円から6万円減額され,4万円になります。

 

以下計算式のみ掲示しておきますので興味のあるかたは

計算してみてください。

 

3. 年金月額が28万円以下で給与月額が47万円超なら

減額金額は、(47万円+年金月額-28万円)/2+(給与月額

-47万円)

 

4. 年金月額が28万円超で給与月額が47万円以下なら

減額金額は、給与月額/2

 

5. 年金月額が28万円超で給与月額が47万円超なら

減額金額は、47万円/2+(給与月額-47万円)

 

65才以上

 

1. 年金月額+給与月額の合計が47万円以下なら年金減額

は、なし。

2. 年金月額+給与月額の合計が47万円超なら

年金減額金額は、(給与月額+年金月額-47万円)/2

 

以上給与月額と書いていますが、年金機構などの説明では、

給与月額+賞与月額を総報酬月額と書いていますが、わかり

やすくするため、給与月額と記載しています。

 

 

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編集後記

連休研修で東京へ行ってきました。

今朝 ジョギング 12分

昨日のジムは3日ぶりに行きましたが、連休中ということで

混雑していたため早々に切り上げました。。。
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