うっかりミスと不正はちがう

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申告納税制度

 

日本は納税者がみずから税を申告し納税をおこなう申告納税

制度になっています。

 

そのため、それが正しいのかどうか税務調査が行われます。

その税務調査で誤りがあった場合、税務署は納税者みずから

税額を修正する「修正申告」をすすめます。

が、納税者が納得できず、修正しない場合は、税務署が職権で

税額を決定する「更正」を打ってくる場合があります。

 

 

うっかりミス

 

うっかりミスやりたくはないですがすることはあります。

 

税務調査で誤りを指摘され会社が自発的に修正するのか、

税務署が更正するのかの違いはあれ、うっかりミスと不正

では、税額にプラスされる加算税がちがいます。

 

たとえば誤りで追加の税金の額が50万円としますと、

うっかりミスの場合は、過少申告加算税の10%の5万円が

加算され、合計55万円支払うことになります。

 

が、事実の全部または一部を仮装隠蔽するなどの不正を

おこなった場合は、重加算税といって35%加算されますので

17.5万円加算され、67.5万円も支払うことになります。

 

 

重加算税をかけられると

 

税務署のなかで重加算税をかけられた法人は記録されて

管理されますので、税務調査がおこなわれるサイクルが

はやくなる可能性がありますので、もし、うっかりミスをした

箇所を指摘された場合などは、うっかりミスであることを

十分説明することがたいせつです。

 

 

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編集後記

昨日 スイム 1000m

大阪は、けさはかぜがあり気持ちのいいあさです。
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