監査役の報酬

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平成26年7月29日裁決 tains

 

質屋業を営む法人の常勤監査役の役員給与が高額だとして

税務署が更正したのに対して不服審判所に訴えたもの。

この法人(A社とする)は従業員を雇用はしていない。

平成21年3月期から平成24年3月期の4期についての裁決。

監査役役員給与は、年額1.800万円から2.100万円支払っていた。

 

 

裁決では

 

税務署の更正では、同県及び隣接県の同業で常勤監査役を

有している類似法人7社の倍半基準(売上高規模がA社の1/2

から2倍)を取り出して、常勤監査役の役員給与を調べた。

その7社の監査役役員給与は、年額20万円から年額720万円

までであった。

更正の段階では、税務署は類似法人の常勤監査役給与のなか

で一番高額なものをもって適正な常勤監査役給与としていたが

審判所は、類似法人の常勤監査役給与の平均額をとるように

裁決をおこない、最初の税務署の否認額1200万円から1440万円

を1400万円から1820万円に増額して裁決した。

 

 

裁決文をよんで

 

審判所でA法人は、常勤監査役は、監査役としての業務に加えて

実質的に取締役と同様の職務を担っており本件役員給与は取締役

の給与として判断されるべきと主張したが、審判所は会社法で、監

査役が取締役と兼務することを禁止していることからすると、A法人

の主張を取り入れることは会社法違反になると退けている。

 

この法人が監査役給与ではなく、取締役給与として計上していたら

否認金額がことなった判断になったと思われる。

 

 

 

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編集後記

昨日 ランニング 8.79Km

けさは、台風の影響なのか涼しいです。
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