相続税が少しだけかかる場合はどうする?

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相続税を試算してみたら

 

いま万が一亡くなったらと仮定して相続税を試算してみたら

相続税が少しだけかかるとわかったら将来に向けてみなさん

どうしますか?

 

前提は婚姻20年以上の夫婦、子2人とします。

財産は自宅の土地建物、株券などの有価証券、現金預金。

 

27年1月1日からみなさんご存知のように、相続財産から差し引き

できる基礎控除額が60%に減額されています。

基礎控除が減額されたことにより相続税がすこしかかる場合です。

 

 

いちばんはじめに考えること

 

いちばんはじめに考えることは、やはり毎年110万円 (贈与してもらう

側が1年間に110万円) の範囲で贈与すること (相続時精算課税を

つかっていない場合) でしょう。

毎年毎年110万円ずつ子2人に贈与すれば、5年で1100万円も移転

できます。

 

そして、次に考えてみることは、自宅の土地建物に対して

減額できる小規模宅地等の特例をつかい、評価額の80%減額

(330平方メートルまで) をおこない、基礎控除額以下にすること

でしょう。

また、配偶者の税額軽減 (配偶者法定相続分または1億6千万円までは

相続税がかからない) もありますが、小規模宅地等の特例も配偶者の

税額軽減もどちらも相続税の申告書を提出してはじめて認められる

申告要件 (税務署に申告書提出が条件) です。

 

上記の小規模宅地等の特例などの書類作成は、複雑ですので

税理士に依頼するとその分費用がかかります。

 

 

そこで、

 

110万円毎年贈与してもまだ相続税が少しだけかかる場合で

申告書提出しなくていい基礎控除額以下にしたい場合はどうするか?

 

婚姻20年以上の配偶者に対して自宅居住用資産の贈与をすれば

110万円とは別に、2000万円控除 (引ける) ができますので

この2000万円贈与をつかえば、基礎控除額以下になるようで

あれば、相続税申告書提出しないこの方法 (贈与税申告書は翌年

提出必要。相続税申告書は自分で作成は困難ですが贈与税申告書

は自分で作成可能) も検討してみてはいかがでしょう。

 

しかもこの配偶者に対する居住用資産の贈与は相続開始前

3年以内加算もありませんので有用です。

 

ただ、登録免許税などの登記費用や不動産取得税はかかります。

贈与の場合は相続の場合より登録免許税は高く、不動産取得税も

相続時は非課税ですが、贈与はかかります。

 

ちなみに

 

贈与税の基礎控除額 110万円控除は、平成13年1月1日以前は

60万円でした。

110万円は、現在租税特別措置法で110万円になっています。

措置法ですので、もし将来廃止されれば本法の60万円になります・・・

 

 

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編集後記

一昨日天風会ひさしぶりに参加しました。

やはり参加するとげんきになります。
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