居住用建物こわしたら

Pocket

HPはこちら

 

 

DSC01725

 

 

居住用不動産を売却

 

お話ししていて居住用不動産である土地建物等を売却するに際して

建物を取り壊して更地にして売却かけたほうがはやく売れるだろうね

といわれたので居住用不動産の売却について書いてみたいと思います。

 

ご存知のように、個人が居住用である自宅不動産等を売却した場合は、

保有期間5年をさかいに長期か短期かという区別は関係なく譲渡所得

(売却額-取得費-譲渡費用) から最高3000万円控除 (ひける)

できます。

 

ただ、以前に住んでいた家屋やその敷地等を売る場合は、住まなくなった

日から3年目の年の12月31日までに売ることが必要です。

(東日本大震災により滅失した家屋の場合は災害があった日から7年を

経過する日の属する年の12月31日までとなっています)

 

 

売れるまえに建物を取り壊したら

 

住んでいた家屋または住まなくなった家屋である建物を取り壊した

場合は、取り壊した日から1年以内に売ることが、上記住まなくなった

日から3年目の年の12月31日とともに必要になりますし、更地に

してから駐車場など居住用以外の用に使用していないことも適用

条件になりますので、居住用建物を取り壊すときは十分注意して

ください。

 

なお、親子や夫婦、生計一の親族などの特殊関係人(法人含む)等に

売却した場合は認められません。

また、今回売却する家屋敷地等が収用の特例をうけている場合は

重複適用できませんし、売却した年の前年及び前前年に居住用

家屋敷地の買換の特例などをうけている場合も適用できない。

 

 

適用には

 

適用には譲渡所得の申告書の「特例適用条文欄」に「措法35条」と

記入し、売却日から2ケ月を経過した後に交付をうけた自宅売却時の

市町村の住民票の写しとともに提出です。

ちなみに別荘などの家屋は対象にはなりませんので念のため。

 

—————————————————-

編集後記

大阪の梅雨あけ予想は16日から23日のようです。

はやくあけてほしいです。
—————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)