領収書の上様はつかえるか

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飲食店などで

 

飲食代を支払うさいに、時間がなくて「上様」でと

言ったことはありませんか?

 

この「上様」領収書有効なんでしょうか?

 

税務調査であまり「上様」領収書がおおいと、他人が

使用した領収書を譲り受けているのではといらぬ疑い

をかけられるおそれがありえます。

 

 

消費税では

 

あなたの会社が消費税納税義務がある課税事業者の場合、

3万円以上の「上様」領収書は問題です。

 

ご存知のように、あなたの会社が支払ったいろんな経費には、

8%の消費税が上乗せされています。

 

この消費税分は、申告で納税する消費税額から差引できます。

差引できるための条件として、3万円以上の支払分については

領収書に「書類の交付をうける当該事業者の氏名又は名称」を

記載しなさいとなっています。

 

この当該事業者の氏名又は名称とは、あなたの会社の名前です。

ですから「上様」領収書では消費税分引けないのです。

 

 

根拠は

 

消費税法30条9項に書いてあります。また金額基準は消費税法

施行令49条にあります。

 

さすがに、3万円以上の領収書を「上様」でもらう人はいないと

思いますが、3万円以上の「上様」領収書には、税務署否認リスク

がありますということは覚えておきましょう。

 

 

 

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編集後記

今朝は、けっこう雨が降っています。

 
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