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飲食店などで
飲食代を支払うさいに、時間がなくて「上様」でと
言ったことはありませんか?
この「上様」領収書有効なんでしょうか?
税務調査であまり「上様」領収書がおおいと、他人が
使用した領収書を譲り受けているのではといらぬ疑い
をかけられるおそれがありえます。
消費税では
あなたの会社が消費税納税義務がある課税事業者の場合、
3万円以上の「上様」領収書は問題です。
ご存知のように、あなたの会社が支払ったいろんな経費には、
8%の消費税が上乗せされています。
この消費税分は、申告で納税する消費税額から差引できます。
差引できるための条件として、3万円以上の支払分については
領収書に「書類の交付をうける当該事業者の氏名又は名称」を
記載しなさいとなっています。
この当該事業者の氏名又は名称とは、あなたの会社の名前です。
ですから「上様」領収書では消費税分引けないのです。
根拠は
消費税法30条9項に書いてあります。また金額基準は消費税法
施行令49条にあります。
さすがに、3万円以上の領収書を「上様」でもらう人はいないと
思いますが、3万円以上の「上様」領収書には、税務署否認リスク
がありますということは覚えておきましょう。
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編集後記
今朝は、けっこう雨が降っています。
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