HPはこちら
平成26年7月29日裁決 tains
質屋業を営む法人の常勤監査役の役員給与が高額だとして
税務署が更正したのに対して不服審判所に訴えたもの。
この法人(A社とする)は従業員を雇用はしていない。
平成21年3月期から平成24年3月期の4期についての裁決。
監査役役員給与は、年額1.800万円から2.100万円支払っていた。
裁決では
税務署の更正では、同県及び隣接県の同業で常勤監査役を
有している類似法人7社の倍半基準(売上高規模がA社の1/2
から2倍)を取り出して、常勤監査役の役員給与を調べた。
その7社の監査役役員給与は、年額20万円から年額720万円
までであった。
更正の段階では、税務署は類似法人の常勤監査役給与のなか
で一番高額なものをもって適正な常勤監査役給与としていたが
審判所は、類似法人の常勤監査役給与の平均額をとるように
裁決をおこない、最初の税務署の否認額1200万円から1440万円
を1400万円から1820万円に増額して裁決した。
裁決文をよんで
審判所でA法人は、常勤監査役は、監査役としての業務に加えて
実質的に取締役と同様の職務を担っており本件役員給与は取締役
の給与として判断されるべきと主張したが、審判所は会社法で、監
査役が取締役と兼務することを禁止していることからすると、A法人
の主張を取り入れることは会社法違反になると退けている。
この法人が監査役給与ではなく、取締役給与として計上していたら
否認金額がことなった判断になったと思われる。
—————————————————-
編集後記
昨日 ランニング 8.79Km
けさは、台風の影響なのか涼しいです。
—————————————————-
HPはこちら
The following two tabs change content below.
kiyo117
最新記事 by kiyo117 (全て見る)
- クマともりとひと - 2023年9月8日
- ショック・ドクトリン - 2023年6月3日
- 2025年日本はなくなる - 2023年3月22日