寡婦控除

Pocket

HPはこちら

 

 

DSC02444

 

 

 

年末調整などで

 

お客様の従業員さんの年末調整をおこなっていて、言っていただ

けないとわからないものの一つにこの寡婦控除があります。

寡婦(寡夫)とは、夫(妻)と離婚したあと再婚していない、または夫

(妻)に先立たれた人をいいます。

 

はたらいているかたの扶養がお子さんならまだこちらから寡婦か

どうか問い合わせますが、扶養欄に親が書かれてある場合は、

実際寡婦かどうか言ってもらわないとわからないので、該当のかた

は、年末調整の際の書類提出のときに申し出しましょう。

 

 

控除額は

 

寡婦であれば、年末調整や確定申告で所得からひける(控除)

制度が寡婦控除です。

税金の計算上、寡婦には2種類あり、特定の寡婦とそれ以外の

寡婦です。

特定の寡婦は、所得からひける額は35万円。それ以外の寡婦

(一般の寡婦)は、27万円です。

また、寡夫も一般の寡婦同様27万円になります。

一般の寡婦、特定の寡婦、寡夫の扶養条件、所得基準をまとめると

以下のようになります。

 

寡婦

 

上記表のなかで、総所得金額等と合計所得金額が書かれてありま

す。

収入ではありません。所得です。

 

総所得金額等は、事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総

合課税の配当所得、総合課税短期譲渡所得、雑所得の合計額(損

益通算後)、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通

算後)の1/2の金額および退職所得、山林所得の合計額です。

以上のほか申告分離課税の所得がある場合は特別控除前の所得

金額の合計額を加算した金額になります。

ただし、純損失や雑損失、居住用財産の買替え等の譲渡損失、特定

居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、先物取引の

差金等決済に係る損失、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡

損失の繰越控除を受けている場合はその適用後の金額をいいます。

 

合計所得金額は、上記総所得金額等のただし以下の繰越控除を受

けている場合はその適用前の金額にしたものをいいます。

 

 

 

—————————————————-

編集後記

ことしもきょうをふくめて10日です。

さあBlog書いたので、仕事です。
—————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)