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あなたの会社
しごとで遠方へ出張するということが会社で発生した場合
どのように精算したらいいんでしょう。
よく見かけるのが、かかった費用を精算する実額精算です。
が、法人の場合は、「旅費規定」を作成していれば、出張時
の宿泊費や出張日当は、定額精算できます。
どのように
定額精算とは、宿泊費ですと社長は◯◯円、部長は◯◯円、
一般社員は◯◯円と旅費規定で決め、その通りに支払うこと
です。
実際の金額がそれよりすくなかったり、おおかったりしても関係
なく、会社がきめた「旅費規定」のとおり支払うということです。
また、出張日当も「旅費規定」で、社長1日あたり◯◯円と決め
れば、3日間の出張なら規定の◯◯円✕3日が支給できます。
出張日当は、出張に出たときの食事代やお茶代などの出張に
ともなう経費として支給できるものです。
ちなみに新幹線代などの交通費は、実際にかかった金額で
精算してください。
個人事業主は
出張時の宿泊や出張日当の定額精算は、給与所得者だけに
認められているので、あなたが個人事業主で事業をしている
場合、従業員は定額精算できますが、個人事業主自身は、この
定額精算はつかえません。
個人事業主は、すべて実額精算になります。
以上のことを考えると事業規模がおおきくなると法人組織のほう
が有利であるといえるでしょう。
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編集後記
昨日 スイミング 800m
まだ肉離れなおらないです、、、
およいだあとでもまだ違和感あります・・・
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kiyo117
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