年末調整などで
お客様の従業員さんの年末調整をおこなっていて、言っていただ
けないとわからないものの一つにこの寡婦控除があります。
寡婦(寡夫)とは、夫(妻)と離婚したあと再婚していない、または夫
(妻)に先立たれた人をいいます。
はたらいているかたの扶養がお子さんならまだこちらから寡婦か
どうか問い合わせますが、扶養欄に親が書かれてある場合は、
実際寡婦かどうか言ってもらわないとわからないので、該当のかた
は、年末調整の際の書類提出のときに申し出しましょう。
控除額は
寡婦であれば、年末調整や確定申告で所得からひける(控除)
制度が寡婦控除です。
税金の計算上、寡婦には2種類あり、特定の寡婦とそれ以外の
寡婦です。
特定の寡婦は、所得からひける額は35万円。それ以外の寡婦
(一般の寡婦)は、27万円です。
また、寡夫も一般の寡婦同様27万円になります。
一般の寡婦、特定の寡婦、寡夫の扶養条件、所得基準をまとめると
以下のようになります。
上記表のなかで、総所得金額等と合計所得金額が書かれてありま
す。
収入ではありません。所得です。
総所得金額等は、事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総
合課税の配当所得、総合課税短期譲渡所得、雑所得の合計額(損
益通算後)、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通
算後)の1/2の金額および退職所得、山林所得の合計額です。
以上のほか申告分離課税の所得がある場合は特別控除前の所得
金額の合計額を加算した金額になります。
ただし、純損失や雑損失、居住用財産の買替え等の譲渡損失、特定
居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、先物取引の
差金等決済に係る損失、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡
損失の繰越控除を受けている場合はその適用後の金額をいいます。
合計所得金額は、上記総所得金額等のただし以下の繰越控除を受
けている場合はその適用前の金額にしたものをいいます。
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編集後記
ことしもきょうをふくめて10日です。
さあBlog書いたので、仕事です。
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kiyo117
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