自宅の登記どうなっていますか?

Pocket

HPはこちら

 

 

自宅の登記

 

ご自分の自宅の登記どうなっていますか?

お亡くなりになったご自分の祖父や父親名義のままに

不動産登記なっていませんか?

もしそうであれば・・・

相続税がかからないため、また、そのままにしておいても

不都合がとりたててなかったのでしょう。

それはある面しあわせだったともいえることかもしれません。

 

 

しかし・・・

 

しかし、万が一不動産を売却しようと思っても名義があなたで

ないならさかのぼって相続登記をしていかなくてはなりません。

相続人がお亡くなりになっている場合は、すべての代襲相続人

の実印・印鑑証明書等をとらないと、遺産分割協議書は作成

できませんし、結果相続登記もできません。

 

 

はやめはやめの対応を

 

相続税がかからない場合でも、だれに不動産等を相続させるかは

はやめはやめにみなさんで決めておきましょう。

また、話し合いの結果なにか決まったら、てまひまかけて文章に

しておくことをおすすめします。

 

 

—————————————————-

編集後記

昨日までのあめがあがり、きもちのいい風が

吹いています。
—————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)