空き家 3000万円控除 28年改正

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28年税制改正で

 

28年税制改正でお亡くなりになった方が1人で居住していた

家屋やその敷地の用に使用されていた土地等いわゆる空き家

を相続または遺贈により取得した個人が、平成28年4月1日

から平成31年12月31日までの間にその家屋を耐震リフォーム

して譲渡した場合又は家屋取り壊し後更地の土地の譲渡 (相続

時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限る)

をした場合は、その耐震リフォーム後の家屋等または家屋取り壊し後

(取り壊し費用は譲渡費用としてひけます) の更地の譲渡益から

3000万円控除 (引きことが) できる改正が平成28年4月1日から

施行されました。

 

 

その要件は

 

この空き家3000万円特例の対象となるお亡くなりになった方の

居住用家屋ですが、要件は、

1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと (旧耐震基準の建物)

2. 区分所有の建物 (マンション等の構造上区分されたもの)でないこと

3. 相続開始直前においてお亡くなりになった方以外に居住をしていた

者がいなかったことの3点です。

 

注意点は

 

家屋等を耐震リフォームして譲渡した場合又は家屋取り壊し後更地の

土地の譲渡 (相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日

までの譲渡)  の譲渡対価の額 (売却額) が1億円を超えた場合は

この空き家3000万円控除は使えませんし、 空き家の特例ですから

相続時から譲渡までの時まで事業用や貸付用、居住用に使用した場合

も3000万円控除は使えない。

 

 

売却額が1億円超える判定ですが、相続等の家屋土地等を一部分だけ

売却しても、その他の土地等を前後 (前は相続等から空き家等を売却

した年の12月31日、後は空き家等を売却した翌年1月1日から3年を

経過する日の属する年の12月31日) で売却した場合は合算で判定

されます。

 

 

通常の3000万円控除と範囲がちがう

 

また、通常の居住用財産売却時の売却益に対する3000万円控除は、

一体として居住の用に供していると認められる場合 (たとえば敷地内

車庫や倉庫) は全体が居住用財産の敷地として認められますが、

この空き家3000万円控除は、お亡くなりになった被相続人が一体として

車庫や倉庫を居住の用に供していたとしても、この特例の趣旨が空き家

の発生を抑制するためですので、全体に対する母屋の住居部分の敷地

部分しか認められないことに注意です。

 

 

ちなみに

 

ちなみに、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 いわゆる相続税

申告書の提出期限後3年以内の譲渡による取得費加算 (措置法39条)

とはどちらか一方の選択適用です。

 

また、相続人がたとえば3人いて共有で空き家敷地等を遺産分割

した場合 (要件や注意点をクリアしている場合) は3人それぞれが、

空き家の3000万円控除適用できます。

 

 

今年28年 空き家3000万円控除は相続開始いつから

 

逆算して、今年28年4月1日から28年12月31日までに譲渡して

この空き家3000万円控除使えるのは、相続開始が平成25年1月2日

からです。

 

 

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編集後記

昨日 ランニング 5Km

大阪城公園 どこかの団体がナイトラン主催していました。

ナイトランランナーよりスタッフのおおさが目立ちました・・・
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