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自宅の登記
ご自分の自宅の登記どうなっていますか?
お亡くなりになったご自分の祖父や父親名義のままに
不動産登記なっていませんか?
もしそうであれば・・・
相続税がかからないため、また、そのままにしておいても
不都合がとりたててなかったのでしょう。
それはある面しあわせだったともいえることかもしれません。
しかし・・・
しかし、万が一不動産を売却しようと思っても名義があなたで
ないならさかのぼって相続登記をしていかなくてはなりません。
相続人がお亡くなりになっている場合は、すべての代襲相続人
の実印・印鑑証明書等をとらないと、遺産分割協議書は作成
できませんし、結果相続登記もできません。
はやめはやめの対応を
相続税がかからない場合でも、だれに不動産等を相続させるかは
はやめはやめにみなさんで決めておきましょう。
また、話し合いの結果なにか決まったら、てまひまかけて文章に
しておくことをおすすめします。
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編集後記
昨日までのあめがあがり、きもちのいい風が
吹いています。
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kiyo117
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