土地の交換
土地と土地を交換する場合ってあります。
たとえば、兄弟2人が一筆の土地を共有していた場合を
考えてみましょう。
不動産を共有で保有している場合、その土地でどうやって
収益をあげるのか、意見が一致すれば、共有でもなんら
問題はありませんが、時間の経過とともに、この一致が
ずっと続かない場合があります。
そういうとき
別の土地を持っている場合は、土地と土地を等価交換すると
いうことができます。
たとえば、さきほどの兄弟が共有で持っている土地をAと
します。
兄弟のA土地の持分は、各自1/2とします。
兄がA土地を共有ではなく、すべて自分名義にしたいと思い、
A土地以外の、1年以上保有して、かつ、この交換目的で取得
していないB土地を持っている場合、弟A土地持ち分1/2と同じ
時価である等価になるように、兄B土地を弟の持ち分(弟A土地
持ち分1/2と同じ時価)として交換し、兄弟双方が交換直前の
土地の用途を同じ用途で原則使用するということであれば、
交換できます。
また、この等価は、まったく同じ時価ではなく、多い方の時価の
20%以内であれば等価交換になります。
税金の先延ばし
この土地交換は、あくまで「課税の繰延」、先延ばしです。
土地交換したときは、翌年計算書類等を出しておけば、この
交換での税金の支払はありませんが、いつかこの交換した
土地等を売却なりするときに、国は税金をかければいいと
思っています。
土地交換した場合は、翌年3月15日までに、税務署に交換
した計算書類等を提出する必要があります。
この計算書類等は必ず保管しておきましょう。
売却時には
この交換した土地を、将来どうしても譲って欲しいとかなんらか
の事由で売却する場合の取得価額はどうなるのでしょう。
この交換した土地の元値である取得価額は、交換時に等価に
なるように計算した時価ではありません。
等価になるように計算した時価は、等価交換するために算出
しただけの価格です。
さきほどの例でいえば、わかりやすくするため、
弟A土地持ち分1/2=兄B土地が等価交換だったとします。
ここで、交換からある程度の年数が経って、譲って欲しいと
いわれ、B土地を売却することになった場合の弟のB土地の
元値である取得価額は、兄が最初にB土地を購入した時の
取得価額になります。
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編集後記
昨日 所用で梅田にでました。ちょっとみないうちに
街並みが変わっていく様がはやいです。
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