月別アーカイブ: 2017年3月

フリーランス経理は自分でできる

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今日から

 

確定申告がおわりましたが、29 (2017) 年度は

2ケ月半が過ぎようとしています。

 

フリーランスのかたの経理は、やろうとおもえば

ご自分で作成が可能です。

 

 

売上・仕入・外注をおさえる

 

売上のもとになる請求書の控えは必ずありますし、

その結果の振込入金はあなたの普通預金通帳に

記載されています。

現金でいただいた場合も領収書の控えはあるはず

です。

小切手でいただいた場合は預金通帳にわかるよう

名前を書き込んでいたほうがいいでしょう。

 

また、外注先のお支払も相手先からの請求書もあり

預金通帳出金摘要欄にお名前がでていますので

わかります。

現金支払いも領収書をいただけるため月別にとじて

いればいいでしょう。

 

あとは経費

 

あとは、経費類のお支払、振込支払いなら預金通帳に

記載が残りますが、現金支払いは領収書を月別に管理

していくだけです。

 

まとめてしようとおもえばかなりの量になります。

毎日は無理というかたは、毎週◯曜日にまとめると

いうことをしてはいかがでしょう。

 

29年度まだ手付かずというかたは今がチャンスです。

この2ケ月半を今週中にまとめれば、あとは毎日か毎週

まとめるだけです。

 

 

 

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編集後記

昨日 ジョギング 41分。 スイム 10分

昨日とちがいあたたかくかんじるあさです。
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期限内申告にこだわろう

 

 

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3月15日

 

本日が確定申告の最終日です。

 

個人事業主のかたは期限内申告すなわち3月15日

までに申告書提出にこだわりましょう。

 

なぜ期限内申告にこだわるのか。

青色申告しているかたがおおいと思いますがが、この

青色申告、2期連続して期限内申告しなかった場合は

自動的に青色申告が取り消されます。

取り消されますと、青色申告控除65万円がつかえない

などさまざまなデメリットが生じます。

 

 

期限内申告する

 

 

申告書等を税務署に持参するかたは午後5時までに

税務署に持参しましょう。

 

また、郵送の場合は、お近くの郵便局本局でしたら

午後12時(24時)まで郵便物を受け付けてもらえます

ので、3月15日24時まで本局に行き、申告書提出時に

受付印をおしてもらえば、3月15日に持参したものとして

処理されます

(本局でも24時までしていない郵便局もありますので

ご注意ください)

 

また、税務署には「時間外収受箱」というポストのような

箱が税務署わきにおいてあります。

この時間外収受箱に、3月16日あさいちばんに職員が

出勤したときにその箱に四角いダンボールのようなもの

をいれその下にあったものは、3月15日に投函された

ものとしてあつかうようです。

これは、だいぶ前に聞いたはなしですので、やはり3月15日

中に時間外収受箱に申告書はいれておきましょう。

 

 

振替納税

 

また、振替納税届出をすれば、納税は3月15日ではなく、4月20日

に口座から引き落としになりますが、これは3月15日までに税務署

に振替納税届出署を持参する必要がありますので、振替納税希望

の場合は気をつけましょう。

 

 

 

 

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編集後記

けさ ジョギング 8分

風があって走りづらいあさです。からだがあたたまる

まえにかえってきました。
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昨日の税務署

 

 

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15日まで

 

用事のため昨日近くの税務署にいってきました。

自転車でいこうとでましたところ、パラパラと小雨がふって

きたので車でいきましたが、税務署の駐車場入り口から

80mほど駐車場にはいるためのくるまの渋滞が発生して

いました。

これはだめだと他の駐車場にくるまをいれて税務署にむかい

ました。

 

 

ひとひとひと

 

税務署に近づくにつれ提出か相談かわかりませんが、すごい

ひとです。。。

ならんでいます。

午前11時半すぎでこの状態。。。

今日明日はどうなんでしょうか。。。

この行列をみるとやはり申告ははやめにしましょう。

 

 

 

 

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編集後記

けさ ジョギング 15分

けさは手袋しなくてもちょうどいい気温です。

花粉目にきていませんが万が一のためサングラスは

かかせません。
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梅は満開

 

 

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梅園

 

大阪城梅林の梅は満開です。

満開のようすをご覧ください。

 

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大阪城桃園

 

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ももはまだのようです。

 

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編集後記

昨日 ジョギング 37分

電子証明書とりに郵便局本局まで午前8時すぎに

ジョギングしてきました。

日差しがきもちのいいジョギングでした。

 
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申告書提出時消費税届出書も

 

 

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確定申告時

 

個人事業主のかたが確定申告書提出する際は消費税の届出

も必要かどうかチェックをしましょう。

 

平成28年度の確定申告書で課税売上高が1000万円以下に

なった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」

をだしておきましょう。

 

反対に課税売上高が1000万円を超えた場合は「消費税課税

事業者届出書(基準期間用)をだしましょう。

その際に課税売上高が5.000万円以下であるなら通常の消費税の

計算をするのか、業種によって、みなし仕入れ率が使える簡易課税

を選択するかどうか考えて一度計算してみましょう。

 

その結果、簡易課税が有利であるなら「消費税簡易課税選択届出書」

をだしておきましょう。

この簡易課税選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日

の前日までとなっていますが、これは忘れやすいです。

 

届出書検討を

 

そこで、確定申告書を出す際に、有利であるなら申告書と同時に

提出することも検討してみてはいかがでしょう。

 

 

 

 

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編集後記

昨日 ジョギング 10分

けさは風がけっこう吹いています。。。

まだまだあさは冬物衣料手放せないですね。
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残高もう一度確認を

 

 

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確定申告

 

個人事業主さんが会計ソフトに入力してもってきて

もらいますが、預金の残高や借入金の残高が微妙

にあっていません。

お聞きしますと「残高あわしたんですが」のお答えが

返ってきます。

 

 

なぜ

 

よくあるのは、残高をあわしたあとになにか入れ忘れた

とか、金額の訂正などで再度入力した結果預金残高などが

あわなくなっていることがあります。

 

 

最終チェックを

 

ご自分で申告書作成して提出されるかたもおおいと思います

ので、できたと思ったらもう一度預金残高や借入金の残高は

チェックをしましょう。

 

 

 

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編集後記

けさはかぜもあって体感温度は低くかんじます。

奈良東大寺お水取りが来週終わるので春はまもなくです。
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orenz nero

 

 

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ぺんてる

 

先週ぺんてるのorenz nero (オレンズネロ) が品切れで

買えなかったのを書きましたが昨日買えました。

1本3.000円(税抜き)だからか、展示は箱だけで試し書きも

おいていない状況でした。

このorenz nero 試し書きできますかとお聞きしますと、ちょ

っとおまちくださいといわれ、1分ほど待ちますとでてきました。

orenz neroが。

 

 

オレンズネロ

 

書き出すとなめらかな出だしで30秒ほど試し書きをして購入

しました。

いままでもっているorenzより軽い感じがしました。

が重さは以前のオレンズと同じでした。

 

 

使用して

 

 

昨日使ってみて、いいですよ。このオレンズネロは。

ぺんてるからなにももらっていませんが、、、

芯がなくなるまではノック不要が何ともいえない感じ

です。

ただ1点だけ、ブレザーのポケットにいれておくと

自動芯出し機能がついているため芯がでますので、

お気をつけください。

 

 

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編集後記

昨日JR環状線に乗ってみたら電車が新車両になっていました。

外装はいままでのオレンジ色からスタイリッシュに変身。

なんかいい感じの時間すごしました。
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5分で爽快感はあるか

 

 

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ジョギング

 

ジョギングしたいときはもちろん走ります。

走りたくないときは走りません。

が、ジョギングしようかどうしようか迷うときが

あります。

 

 

昨日

 

昨日がそうでした。

どうしようかなと考えて、よし5分だけジョギング

しようと決めました。

決めたら即着替えてジョギングしだしました。

きっちり5分走ってきました。

 

 

爽快感あり

 

ジョギングのあと、5分ですが爽快感がありました。

きっちり決めて走ったことがよかったし、決めてすぐ

に行動にうつれたことも満足度がたかく、その結果

の爽快感でした。

 

 

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編集後記

ジョギング20分以上するとあさ起きたときもあしは

ポカポカですが、けさは5分のせいかポカポカ感は

ないです。

 
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個人事業主の不動産売却時減価償却は

 

 

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不動産所得

 

不動産所得がある個人事業主は、毎年建物などは

減価償却して、経費にいれていきます。

たまたま事業年度中途に不動産所得を稼いでいる

土地建物などを売却したとしましょう。

個人事業主は暦年課税といって1月1日から12月31日

までが事業年度ですから売却した日までの建物の減価

償却費どうしますか。

 

 

 

建物の減価償却費

 

売却した日までの減価償却費、不動産所得の経費にいれる

のか、それとも譲渡所得の計算で取得費に含めるのかどちら

なのでしょう。

 

これは、どちらにするかはあなたが選択できます。

 

 

一度試算を

 

選択できるため、年の中途で建物等を売却したときはどちらに

したほうが支払う税金がおやすくなるのか住民税も含めて一度

計算してみれば税額が違うということがわかります。

 

 

 

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編集後記

昨日花粉ちょっとだけ目にきだしたので、小青竜湯をすぐさま

飲みましたらけっこう緩和されてしょぼしょぼ感がなくなり快適な

あさです。

昨日 ジョギング 41分
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売主は居住者か非居住者か

 

 

 

 

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tains 東京地裁 平成28年5月19日判決

 

この地裁判決は、不動産業を営む買主であるA株式会社が、

売主であるPを「居住者か非居住者」かを確認し、その結果「非

居住者」であれば、不動産売買代金支払い時に源泉徴収義務

を負う (支払い時に支払額から源泉徴収すること) のであるから、

Pが非居住者であることは確認すればわかったことであるため、

売買代金7億6215万9273円を支払う際には源泉所得税を徴収

すべきであると税務当局が7621万5927円の納税告知処分をA

株式会社にしたのは適法だとした判決です。

 

 

居住者か非居住者か

 

この売主Pさんは、米国国籍を取得していましたが、同時に日本

国籍喪失届けはしていませんでした。

そのため、所有権移転登記での住民票や印鑑証明書などは添付され

ていたし、また、不動産所得の申告時にも介護保険控除などもおこ

なっていた。

しかし売買代金送金先を米国の12金融機関の18口座に振込を希望し、

その口座名はミドルネームがはいった名前でもあったので、日本と

米国の居住の割合などは聞くことが不動産売買契約に基づく注意

義務ではないかと裁判所に指摘されている。

また、日本滞在中は本件建物を生活の場にしているものの、本件

支払日以前の1年間において日本に滞在した日数は156日である

から、支払日時点において日本国内に1年以上居所を有していなか

ったのである等から非居住者だと結論づけている。

 

控訴

 

A株式会社は控訴していますので、確定はしていません。

居住者か非居住者かを確認することは不動産売買契約時の

注意義務であると判示していますので、話のなかでそのような

兆候があれば確認したほうがいいでしょう。

 

 

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編集後記

判決文は読むのに時間がかかります。

概要を読んで裁判所の判断を読みますが今回は判断部分が

ながいです。

昨日 ジョギング 24分
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