平成27年6月23日 非公開裁決 tainsより
国税不服審判所に不服審査請求した法人(同族会社)は、平成21年7月1日に死亡
した代表取締役に対する役員退職金 4億2千万円支払を役員退職慰労金規定に
より臨時株主総会で決議した。
この法人の退職金規定には、代表取締役の功績倍率は、5倍と記載があった。
この不服審査請求で審査されたのは、役員報酬月額金額と功績倍率の妥当性
である。
審判所裁決では
役員退職金の計算式は一般的に以下の算式で表される。
最終役員報酬月額✕役員在任年数✕功績倍率
代表取締役の最終報酬月額は月額240万円。役員在任期間27年。
功績倍率は役員退職金規定により5倍及び功労金加算1.3倍を乗じて
計算されていた。
また、この役員に対しては事前確定届出給与(役員賞与が損金になる届出)
が提出されておりその届出金額明細は年720万円である。
この役員賞与分も最終報酬月額に加算して計算していた。
しかしこの事前確定届出給与は平成19年11月から平成20年10月まで
であったが、損金算入賞与を支払いするまえに代表取締役が亡くなった
ため、審判所では支払いがないことから納税者の主張は採用されていない。
功績倍率のほうは、国税はこの法人の売上高の倍半基準(売上の半分から2倍)
で、地域の同業他社類似法人5社の支出退職金から5社の平均功績倍率3.35
を算出し退職金は、2億1708万円とした。
審判所では退職金算定額は2億1124.8万円に再計算された。
この審判についておもうこと
通常はなにも法律に書いていないのですが、代表取締役は功績倍率3倍と
いうのが頭にはいっていますが、この審判所では同業他社平均が3.35倍と
3倍を上回っている。
この3.35倍というのが、功労金も含めてのものなのか裁決には書いて
ありませんが、3倍を超えているというのはおぼえておきたい。
役員退職金はその法人が黒字会社なら、欠損金をつくり自社の株価を
引き下げる絶好の機会ですので、法人の退職金支払能力をひきあげる
ためにも常日頃の営業努力はかかせません。
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編集後記
昨日 スイトレ 1250m
このBlogかきはじめて早起きするように
なりました。
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kiyo117
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