H28年3月25日福岡高裁判決(H27年10月5日地裁判決)
tainsより
不動産売買した際に仲介手数料とともに支払う固定資産税の
清算金(固定資産税は1月1日の所有者に課税しますが売買の
場合売買の日をさかいに売主買主間で精算する金額をいう)
について法人がその固定資産税清算金を不動産の原価に
算入せず「租税公課」で処理したため、課税庁が更正処分を
したものです。
清算金今回も地裁・高裁とも納税者が負けています。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税し、売買時の
未経過固定資産税相当額である清算金は単なる売主買主間の
売買時の合意事項だということで棄却されています。
取得原価に算入するもの
不動産を購入した際、上記の固定資産税清算金、仲介手数料や
土地建物取得に際して支払う立退料などは取得原価に
含める必要があります。
また、土地の造成改良に要した費用や土地建物を
一括購入した場合で取得後1年以内に建物を
取り壊す場合のその建物の帳簿価額と取り壊し費用も
土地の取得原価になります。
取得原価かその期の費用か選択できるもの
不動産取得税 相続以外で取得した場合かかる税金
登録免許税 不動産の登記の際に納める税金
司法書士報酬 不動産登記の際の手数料
印紙代 不動産売買契約書の原本の印紙代
清算金 マンションの場合、管理費・修繕積立金・駐車料金
など毎月かかる費用も日割計算して精算
融資関連費用 保証料、印紙代、火災保険料、抵当権設定費用
事務手数料等
その他 契約解除した場合の違約金なども選択できます。
備忘録
個人が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又
は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等
に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除(売却利益から差引できる)することが
できますので、今年売却する土地等が平成21年平成22年取得なら1000万円控除
お忘れなく(措置法35条の2)
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編集後記
一昨日 飯盛山から室池
飯盛山山頂八重桜
kiyo117
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