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税込経理処理と税抜経理処理
消費税の会計処理には、税込処理と税抜処理があります。
税込経理処理が簡単で税抜経理処理は複雑といわれた時も
ありましたが、会計ソフトのおかげで税抜処理も税込処理も手間は
同じです。
毎月月次決算をしている法人は、税抜処理がおすすめです。
税抜処理をすれば、毎月の仮受消費税欄の数字と仮払消費税との
差額が支払うべき消費税または返還してもらう消費税が毎月即座に
わかります。
当期消費税還付がおこなわれた場合の翌期
たとえば当期消費税還付が100万円還付申告します。
税込経理処理も税抜経理処理も還付金はおなじです。
が、還付金が還付される翌期を考えた場合は、
税抜処理がおとくなのです。
なぜなら税抜処理は当期に還付消費税100万円を未収金という
損益に関係ない科目にしているため、翌期還付された100万円は
未収金を消せばすみ、翌期の損益に関係ないからです。
しかし税込経理処理は、翌期の消費税還付100万円が還付された
際に、雑収入として損益にあげなければならないためです。
金額基準でも有利
また、青色申告30万円までの少額減価償却資産の取得価格の
判定も税抜処理ですと税抜価格が30万円まで(8%の場合は324.000円)
少額減価償却資産になります。
これが税込処理ですと税込価格が300.000円までが少額減価償却資産
になります。
同様に消耗品の10万円判定も同じ考え方です。
30万円少額減価償却資産は租税特別措置法です。
今回28年税制改正大綱で2年延長が書かれているため
予算が通れば平成30年3月31日までの取得資産に適用されます。
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編集後記
昨日Yogaをしました。
となりのひとのようにはきれいにまがりません。
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kiyo117
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