収入印紙 消費税額書くだけであなたの会社は得をする

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消費税額が区分されているかどうかで異なる

ご存知のように収入印紙のいちばんなじみがあるのが

ご商売されているかたが売上代金の領収として貼る

17号課税文書。

平成26年4月1日以降は記載受取金額が5万円未満の

ものは非課税です(それ以前は3万円未満でした)

あと不動産売買契約や金銭消費貸借契約に貼る

1号課税文書や請負契約書に貼る2号文書などが

あります。

ここで、建築工事請負契約における収入印紙を例にとってみますと、

請負契約金額が5400万円としますと、消費税について

記載がない場合は収入印紙は30.000円です。

が、請負契約金額5000万円(別途消費税400万円)と記載されて

いれば収入印紙は10.000円です。

消費税額は記載しましょう。

この考え方は領収書に貼る収入印紙にも消費税が区分表示

されていればふくめない金額で判定できます。

 

image

 

 

売主が不動産販売業者である場合

 

また不動産売買業などは、買主にすぐ所有権が移転する場合

が多いため、原本を買主にわたし、売主の不動産売買業法人は

収入印紙の節約のため控えですますことがあります。

買主の原本をコピーして控えにするのです。

 

注意すべき点

 

が、一点注意すべきことは、控えをとる際にまだ印鑑押印していない

原本をコピーして、契約時に原本・控え双方印鑑押印した場合は

控え文書は課税文書になりますので注意すべきです。

双方印鑑押印した原本をコピーして控えにしましょう。

 

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編集後記

昨日 スイム 1200m

3月に新築なった城東図書館横さくら

005
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