地主が1年以上の長期海外勤務になったら法人が借りている事務所家賃支払は?

Pocket

HPはこちら

 

地主さんが1年以上の長期海外勤務になったら

 

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに

転勤すると、日本国内に住所を有しない者とされ、税法上の「非居住者」となります。

この「非居住者」はなにかといいますと日本国内に「住所」があるかまたは現在まで

引き続き1年以上「居所」を有する個人以外の個人をいいます。

ですからたとえば地主さんが1年以上の海外勤務になったら法人が地主さんに

支払う家賃は税金を差引いて支払わねばなりません。

 

非居住者はなぜ源泉徴収

 

日本国内において収益が発生した場合、その収益を得た人が、国内居住者は

もちろんですが、非居住者も納税の義務が生じます。

特に非居住者は、収益の把握や徴収がむずかしいことから非居住者が受け取る

収益にたいして源泉徴収義務(支払者が支払の都度支払金額に応じた所得税・

復興税を差し引くこと)を義務つけています。

ただし個人が(本人またはその親族が)居住用に借り受けて所有者である非居住者に

支払う家賃については源泉徴収の必要はありません。

 

非居住者に対する事務所家賃の支払は注意が必要

 

事務所家賃は居住用ではありません、また家賃支払者が法人であるため

家賃支払時に、20.42%源泉所得税を差引いて支払わねばなりません。

法人はこの差引した源泉所得税を支払った月の翌月1.0日までに納付

する必要があります。

グローバル化がすすんでいますので、できうる限り注意しましょう。

—————————————————-

編集後記

クリップNOTEというフリーソフトは便利です。

登録しておけばShiftキー2回押せば登録した

単語等がいつでもよびだせます。

よくつかうメールアドレスなどを登録しておけば

時間の短縮になります。

大阪城公園さくらは1分咲きです。

予報は今週末だそうですが・・・

昨日の大阪城ホール横川べり沿いさくら状況

013
—————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)