「相続させる」と「遺贈する」で不動産の登記は

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遺言の状況

 

遺言の状況ですが、公証人役場で作成する公正証書遺言は

平成26年(2014年)は、104、490件で 昭和60年(1985年)

41、541件に比べると2、51倍になっています。

また、自筆証書遺言などの遺言書を家庭裁判所で検認手続

をした件数は平成25年(2013年)は16、708件、昭和60年は

3、301件で5、06倍に増加しています。

相続開始数すなわち死亡数は、平成25年は1.268.436人

昭和60年が752.283人ですから1.68倍です。

 

 

「相続させる」旨の遺言と「遺贈する」旨の遺言

 

平成3年4月19日最高裁判決では、特定の遺産を特定の相続人に

「相続させる」旨の遺言は、その財産については遺産分割や審判などの

手続きを経ることなく、遺言者の効力が生じた時(死亡時)にその遺言で

指定された相続人に承継されると判示しました。

よって、その財産が不動産の場合で登記の際には、登記原因を「相続」

として受遺者が単独で所有権移転登記できます。

しかし、「遺贈する」旨の遺言では、遺言執行者がいる場合は遺言執行者

の印鑑証明書で不動産所有権移転登記ができますが、遺言執行者が

いない場合は、相続人全員の印鑑証明書付きの委任状を添付しなければ

不動産所有権移転登記はできない(遺産分割協議と同様の手続きが必要)

のです。

 

 

遺言書の検索システム

 

被相続人(相続財産を遺してお亡くなりになった方)が公正証書遺言を作成

している場合は、「日本公証人連合会の遺言書検索システム」を利用して

検索することができます。

相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるか否かを

確認してもらうことができます。

検索の請求をする場合は、遺言者及び相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の

身分証明証が必要になります。

もちろんこの請求は存命中は請求できません。

 

 

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編集後記

ランニング 1Km

昨日は初夏のようないい風がふいていました。
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