相続改正中間試案2016.7.12

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パブコメ 中間試案

 

昨日書いた「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」の

検討課題 2つ目は、生存配偶者 (一方の配偶者が死亡した

場合の他方の配偶者) の「居住権」の創設です。

 

配偶者の居住権の保護として、生存配偶者はそれまで居住

してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常で

あり特にその配偶者が高齢者である場合には住み慣れた

居住建物を離れて新たな生活を始めることは精神的にも

肉体的にも大きな負担になる。

また、相続開始の時点で配偶者が高齢のため自ら生活の糧を

得ることが困難であることから配偶者についてはその居住権を

保護しつつ将来の生活のために一定の財産を確保する必要性が

たかまっている。

 

以上が生存配偶者の居住権の検討課題です。

その課題を検討して、以下の短期居住権・長期居住権を遡上に

あげました。

 

 

 

短期居住権

 

遺言などによって配偶者以外の者が配偶者の居住建物を取得した

場合には、生存配偶者は相続開始の時点から一定期間(たとえば

6ケ月間) は無償でその建物を使用することができる。

また、遺言等がなく遺産分割がおこなわれる場合でもその建物の

帰属が確定するまでは無償で建物を使用できるものとする。

これは、お亡くなりになったかたが、すべての財産を◯◯にというよう

な遺言などを残した場合の生存配偶者保護なんでしょう。

 

 

長期居住権

 

配偶者が相続開始時に居住していた建物を対象として、終身または

一定期間、配偶者にその使用を認めることを内容とする長期居住権

を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして、また、遺言によっ

ても配偶者に長期居住権を取得させることができるようにする。

この長期居住権は登記ができ、登記することにより第三者に対抗も

できると記載あります。

 

それ以外でも

 

この中間試案には、上記以外でも、遺留分の見直しやいつも問題に

なる相続人でない夫の嫁などの貢献分を考慮する方策が記載されて

いるので、どういうふうに改正されるのか興味深いです。

 

 

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編集後記

昨日 ラン 3.6Km  ここちいいかぜが吹いていて

はしりやすかったランニングでした。

けさは、降水確率60%ですが、おひさまが顔を

だしています。
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