それ修繕費ですか

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修繕費か資産計上か

 

使用している資産を修理などして、維持管理するために

出費した金額は「修繕費」です。

ここで、その出費した金額が資産を維持管理する費用か

どうかがよく問題になります。

法人税法施行令には、上記の支出した金額により、その資産の

使用可能期間が延長された、またはその資産の価値を

増加させた支出は、一時の費用にはならないとしています。

すなわち「修繕費」で経費にしないで「資産計上」(資本的支出という)

になるということをいっています。

 

 

判定

 

支出した金額が維持管理のためか、資産価値向上させたのか、

判断がむつかしい場合は以下の通達も参考にしてみましょう。

 

 

修理・改良のための支出金額が

1. 20万円未満か——はい——–>修繕費(ちがうなら2へ)

2.周期の短い費用か—はい——–>修繕費(ちがうなら3へ)

3.明らかに修繕費か—はい———>修繕費(ちがうなら4へ)

4.明らかに修繕費ではない—はい—->資本的支出(ちがうなら5へ)

5.60万円未満又は前期末の取得価額の10%以下—はい—>

修繕費(ちがうなら6へ)

6.継続して区分の特例を使う—はい—->

支出金額X30%又は修繕した資産の前期末取得価額✕10%のうち

少ない金額を「修繕費」とし、残額を「資本的支出」にする。

7.6の区分の特例を使わない場合は、実質判定(事実認定)です。

 

 

 

修繕費か資本的支出かの判断にまよったときの一助にどうぞ。

 

 

 

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編集後記

昨日のセミナーは自分の立ち位置を考えさせられる

セミナーでした。Facebook遅まきながら登録しました。
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