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修繕費か資産計上か
使用している資産を修理などして、維持管理するために
出費した金額は「修繕費」です。
ここで、その出費した金額が資産を維持管理する費用か
どうかがよく問題になります。
法人税法施行令には、上記の支出した金額により、その資産の
使用可能期間が延長された、またはその資産の価値を
増加させた支出は、一時の費用にはならないとしています。
すなわち「修繕費」で経費にしないで「資産計上」(資本的支出という)
になるということをいっています。
判定
支出した金額が維持管理のためか、資産価値向上させたのか、
判断がむつかしい場合は以下の通達も参考にしてみましょう。
修理・改良のための支出金額が
1. 20万円未満か——はい——–>修繕費(ちがうなら2へ)
2.周期の短い費用か—はい——–>修繕費(ちがうなら3へ)
3.明らかに修繕費か—はい———>修繕費(ちがうなら4へ)
4.明らかに修繕費ではない—はい—->資本的支出(ちがうなら5へ)
5.60万円未満又は前期末の取得価額の10%以下—はい—>
修繕費(ちがうなら6へ)
6.継続して区分の特例を使う—はい—->
支出金額X30%又は修繕した資産の前期末取得価額✕10%のうち
少ない金額を「修繕費」とし、残額を「資本的支出」にする。
7.6の区分の特例を使わない場合は、実質判定(事実認定)です。
修繕費か資本的支出かの判断にまよったときの一助にどうぞ。
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編集後記
昨日のセミナーは自分の立ち位置を考えさせられる
セミナーでした。Facebook遅まきながら登録しました。
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kiyo117

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