下請指導ガイドライン

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平成28年3月までに改善

 

建設業関係者に平成24年11月から国土交通省がおこなって

きた「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」、、、

 

いままでも元請けが工事現場にはいる下請けの作業者に

社会保険の有無をチェックし、社会保険未加入の作業員を現場

で作業させている下請け事業主に社会保険付与するよう改善を

求めてきました。

 

平成28年7月国土交通省から、「ガイドラインの改訂等について」

という通知文が出され、そこでは、遅くとも平成29年以降は社会保険

未加入である建設企業は下請企業として選定しない取り扱いとする

とともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員に

ついては、現場入場を認めない取り扱いをすべきと書かれてありま

す。

 

 

下請け企業としては

 

この文書わたしも拝見しました。また、国土交通省のホームページ

にも記載されていました。

 

平成29年度までにはということですから平成28年3月31日までには

改善できない下請け企業は、仕事がなくなるということですから、これ

から、下請け企業で働いているいわゆる外注さんを自社で従業員と

して社会保険加入をする企業がふえるということです。

 

外注費は、みなさんご存知のように消費税の計算ではひけますが、

従業員にして従業員給与にしますと消費税の計算ではひくことが

できません。

 

 

小規模事業者であれば

 

売上高が5000万円未満の小規模事業者であれば、いままで消費税

一般課税であったなら、外注をすべて従業員にするのですからいまま

での一般課税の消費税税額と簡易課税に変更した場合の消費税税

額をいちど検討したほうがいいでしょう。

 

試算の結果、簡易課税のほうが有利であるなら届出書を出しましょう

 

簡易課税を来期から適用するには、今期末までには「簡易課税制度

選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

 

 

 

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編集後記

あさばんの気温がさがり、すごしやすくなってきました。

毎年思いますが、夏やせ今年もしなかったなあ、、、
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