新規青色 個人と法人で届出時期は

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青色申告承認申請

 

新たに事業をはじめる場合、初年度または、1期目は赤字決算になる

確率は高いですがその赤字を次年度以降に繰り越すことができること

や中小企業者等に認められている30万円未満の資産をその年または

事業年度に経費にできる(現時点では平成30年3月31日までの措置法)

などの税法上の特典がある青色申告ですが、この届け出書を税務署に

いつまですればいいのでしょう。

 

新規個人事業主と新規法人では、届出書提出期限は異なります。

 

個人事業主—–青色申告しようとする年の3月15日まで

(その年の1月16日以後新たに事業開始した場合は、2ケ月以内)

法人————-設立の日から3ケ月以内

 

 

提出期限すぎたとき

 

上記の提出期限がすぎたときは、

個人事業主は、翌年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出です。

そうすれば翌年分は青色申告適用になります。

 

法人で青色申告承認申請を忘れたときは、事業年度を短縮することも

一度考えてみる価値はあります。

 

 

 

 

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編集後記

昨日、昨年ガン手術うけたかたとランチしましたが

すっかり元気になり、いつもの口調が戻っていたので

安心しました。
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