資金不足
会社をたちあげたとき創業資金が不足している場合や
通常の運転資金が不足しているときに親兄弟から資金
をだしてもらうというのはよくあるはなしです。
そのだしてもらった資金、借りたものですか?それとも
もらったもの?はたまたあなたの会社に出資してもらった
出資金ですか?
借りたものなら
親兄弟でも借りたものは、ある時払いの催促なしになりやすい
ため借りたのかもらったのかあいまいになりやすいものです。
もらったものなら年間 (1月1日から12月31日) 110万円を
超えれば贈与税がかかります。
この110万円は、あなたが年間複数の人からもらった合計額で
判断します。
お金をくれる人1人あたり110万円ではありませんので、気を
つけましょう。
贈与ではなく、借りたという場合なら親兄弟でも借用証 (金銭
消費貸借証書) をつくっておきましょう。
そのさい、返済期日や支払う利息の利率を明確に書き、利息
の支払や元本がいくら返済したのかがわかるように銀行口座
へ振り込みするなど、第三者がみてもはっきりわかるように
しておくことが、贈与だといわれないために必要です。
相続税がかからないなら
資金をだしてもらう人が相続税がかからない60才以上の親
(もらう子または孫はその年1月1日で20才以上 平成28年
現在) であるなら相続時精算課税制度も検討してみましょう。
相続時精算課税を選択すれば、2500万円までの贈与なら
翌年申告すれば贈与税はゼロになります。
この相続時精算課税で贈与をうけた金額は、親がお亡くなりに
なった場合、他の相続財産に加算されて計算されますので、
相続税がかからないなら考えてみるということです。
また、相続時精算課税を選択すれば、110万円の暦年課税
にはもどれないことは注意しましょう。
出資金なら
あなたの会社に出資してくれるなら、資本金の一部として、
株主になってもらうということです。
まさかのときには返済義務はありません。また、事業が成功
すれば配当金として株主にお返しできます。
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編集後記
昨日 ランニング 朝晩 6.41Km
けさおきたら夜半にあめがかなり降ったようで
空気が澄んでいて気持ちのいいあさです。
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kiyo117
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