簡易課税事業者が災害にあったとき

Pocket

HPはこちら

 

 

簡易課税を選択している事業者

 

課税売上高が5000万円以下で簡易課税選択届出書を事前に

提出している事業者は、消費税の計算を簡単な方法で計算できる

というものが簡易課税です。

通常は、売上高にかかる消費税額から仕入れ等の消費税額を

差し引きして計算しますが、簡易課税は仕入れ等の消費税額計算

を事業種別ごとに売上高の何パーセントと仕入れ割合をきめて計算

します。

 

 

簡易課税選択届出したら 2年継続

 

みなさんご存知のように、簡易課税はいったん選択したら 2年間は

簡易課税を続けなくてはいけません。

簡易課税をとりやめる場合は、とりやめたい事業年度の初日の前日

までに提出する必要があります。

初日の前日が土日祝の場合はその前日です。

 

 

でも災害にあったら

 

しかし、事業者が万一災害にあった場合は、災害被害のため、

取り壊しや設備投資する必要がでてきます。

そのとき、簡易課税2年間のしばりがあると、設備投資等をすること

によって消費税の還付もしくは減額ができません。

 

しかし、簡易課税の2年間の強制期間であっても、災害等が発生

した場合は、その災害等がやんだ後2ケ月以内に承認申請すること

によって、その災害等があった課税期間の初日にさかのぼって、

簡易課税のとりやめ (または選択) ができます。

 

この申請書は、「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出

に係る特例承認申請書」という届出書です。

災害等が万一あった場合は検討する価値はあります。

 

—————————————————-

編集後記

昨日 スイム 1400m ランニング 6Km

4月決算本日終わる予定です。
—————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)