確定申告のお知らせ封書

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012

 

 

2月上旬に

 

昨年土地建物などを譲渡 (売却など) したかたに、今年の確定申告

する必要はありませんかという「平成28年分 譲渡所得がある場合

の確定申告のお知らせ」 が封書で届くころになってきました。

封書を開けますと下図の三つ折りの申告についてのご案内文書が

でてきます。

 

IMG_0274

 

三つ折りを開け広げると色彩豊かな案内が以下です。

 

IMG_0275

 

確定申告必要あり

 

土地建物などを売却して利益があったときは確定申告必要。

また、土地建物などを交換・買い換えして課税をさきに延ばす

など税法の特例をつかう場合も確定申告する必要があります。

 

 

 

確定申告必要なし

 

土地建物などを売却して損失がでた場合は確定申告必要は

ありません。

同封されている返信はがきになっている連絡票に明細を記載

して税務署に返送しておきましょう。

 

が、確定申告すれば、損失額を他の所得と損益通算でき、翌年

以降3年間繰り越せる場合があります。

 

あなたが売却した土地建物が居住用 (マイホーム) で、売却

した年の1月1日で5年超の所有期間があって住宅ローン残高

が10年以上ある—–措置法41-5-2

 

もしくは、売却した土地建物が居住用(マイホーム)で、売却

した年の1月1日で5年超の所有期間があって、買い換えの

マイホーム (50平方メートル以上) に10年以上の住宅ローンが

あるなど—–措置法41-5

 

措置法41-5と措置法41-5-2の違い、わかりやすい表が国税庁

HPにのっていますので転載します。

 

キャプチャ

マイホーム売却で損失がでるなら上記は検討してみましょう。

 

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編集後記

いつのまにか国税庁HPから譲渡所得も申告できるんですね。

いちどためしてみます。
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