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2月上旬に
昨年土地建物などを譲渡 (売却など) したかたに、今年の確定申告
する必要はありませんかという「平成28年分 譲渡所得がある場合
の確定申告のお知らせ」 が封書で届くころになってきました。
封書を開けますと下図の三つ折りの申告についてのご案内文書が
でてきます。
三つ折りを開け広げると色彩豊かな案内が以下です。
確定申告必要あり
土地建物などを売却して利益があったときは確定申告必要。
また、土地建物などを交換・買い換えして課税をさきに延ばす
など税法の特例をつかう場合も確定申告する必要があります。
確定申告必要なし
土地建物などを売却して損失がでた場合は確定申告必要は
ありません。
同封されている返信はがきになっている連絡票に明細を記載
して税務署に返送しておきましょう。
が、確定申告すれば、損失額を他の所得と損益通算でき、翌年
以降3年間繰り越せる場合があります。
あなたが売却した土地建物が居住用 (マイホーム) で、売却
した年の1月1日で5年超の所有期間があって住宅ローン残高
が10年以上ある—–措置法41-5-2
もしくは、売却した土地建物が居住用(マイホーム)で、売却
した年の1月1日で5年超の所有期間があって、買い換えの
マイホーム (50平方メートル以上) に10年以上の住宅ローンが
あるなど—–措置法41-5
措置法41-5と措置法41-5-2の違い、わかりやすい表が国税庁
HPにのっていますので転載します。
マイホーム売却で損失がでるなら上記は検討してみましょう。
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編集後記
いつのまにか国税庁HPから譲渡所得も申告できるんですね。
いちどためしてみます。
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kiyo117
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