会社保有土地の譲渡が今期だけだった場合

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一般の法人等の場合は95%以上

 

不動産業や医療業などの場合は主な売上に非課税が含まれるため

課税売上割合 (算式は以下) は通常95%未満になりますが、

 

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一般の法人等の場合は課税売上割合の算式で非課税売上高が

受取利息や社宅受取家賃など金額がわずかなためほとんど95%以上

になり、消費税の計算で課税仕入れ等の税額の全額が控除(ひける)

できるのです。

 

 

土地の譲渡が今期だけたまたま発生したら

 

しかし、会社保有の土地をたまたま今期譲渡した場合などを考えて

みましょう。、

ご存知のように、会社保有土地の譲渡は消費税非課税売上に

なります。

すると上記課税売上割合の算式で分母に非課税売上高がおおきく

計上され課税売上割合が95%未満になってしまいます。

この課税売上割合95%未満になると、課税仕入れ等の税額の全額

控除(ひける)できなくなります。

 

 

  課税売上割合に準ずる割合

 

たまたま今期土地を売ったことにより、課税売上割合が 大幅に減少し

95%未満になる場合には、課税売上割合に準ずる割合の適用を考えて

みましょう。

この準ずる割合の適用には、以下の要件が必要です。

1. 土地の譲渡が単発である

2. その土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に

変動がない

3. 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が

5%以内であること

この要件がクリアできたら、以下のaかbいずれか低い課税売上割合を

個別対応方式の共通対応分の税額を計算する際に使用できます。

a 土地の譲渡があった課税期間の前3年の通算課税売上割合

b 土地の譲渡があった今期の前すなわち前期の課税売上割合

 

 

いつ提出

 

この課税売上割合に準ずる割合を使用する場合、その土地の

譲渡があった課税期間中に「課税売上割合に準ずる割合の

適用承認申請書」を提出して承認をうける。

また、たまたま土地の譲渡があったわけですから翌期には

「課税売上割合に準ずる割合の不適用承認請求書」を提出して

おきます。

 

 

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編集後記

今日は寝坊してしまいました。

昨日 スイム 1000m ランニング3.5Km

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