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納期の特例
給与を支払う人数が常時10人未満の事業所は、
納期の特例申請をして承認を受けた場合は6ケ
月に一度6ケ月分をまとめて源泉所得税を納付
することができます。
この納期の特例を受けないと、常時10人未満の
事業所でも原則給与等を支払った際に天引きした
源泉所得税 (以下復興税含む) を翌月10日に支払
う必要があります。
6ケ月ごと
この6ケ月ごとは、1月から6月に支払った給与等から
天引きした源泉所得税は7月10日に、7月から12月に
支払った給与等から天引きした源泉所得税は翌年1月
20日に支払います。
常時10人未満
この常時10人未満の判定は平常の状態において
従事者が10人未満ということです。
ですから繁忙期だけパートさんやアルバイトさんに
手伝ってもらっている場合などで、繁忙期だけ10人
をこえても、平常時は10人未満ならこの納期の特例
はつかえます。
常時10人以上
常時10人以上になったら「源泉所得税の納期の特例
に該当しなくなったことの届出書」を常時10人になった
時点で税務署に提出です。
たとえば、11月に常時10人になって11月.に届出をだした
場合、7月から10月までの納期限は、12月10日。
11月分の納期限は、12月10日。
12月分の納期限は、翌年1月10日です。
常時10人になりそうなときはご注意を。
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編集後記
ようやく体調が万全です。
やはり睡眠がいちばんのくすりです。
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kiyo117
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