年末調整のしかた
「平成29年分の年末調整のしかた」は事業所に
国税庁からすでに届いています。
このなかの「扶養控除」はあなたの税金の計算を
するうえで、扶養していれば差し引くことができる
ものです。
その条件はあなたと「生計を一にする」親族で
合計所得が38万円以下の人です。
配偶者や専従者はおのおの差し引く控除が
あるため扶養控除にははいりません。
親族は6親等以内の血族、3親等以内の姻族を
いいますがおおくの場合、自分のお子さんになる
でしょう。
また、この生計を一にする親族は同居別居で判断
するのではなく、実際生計を一にしているかどうか
の事実はどうなのかで判断します。
所得
もうひとつの「合計所得が38万円以下」ですが、この
38万円とよくいわれる収入103万円の関係はどこから
でてくるのでしょう。
まず所得に合計とついているのは、収入は給与だけか
どうかわからないため、その他の収入があるかもしれない
ため「合計」となっています。
ただおおくの場合、お子さんが収入を得ているのは
「給与」なので、給与の場合税務署から年末調整
するときに使用する以下の表があります。
これは給与収入から概算経費を差し引き、所得を
出すための表です。
該当する給与の右側ブルー色が給与から概算経費を
差し引いた「所得」です。
ここで、ブルー色が「38万円」になるところは650.000
円をたした金額ですから38+65=103万円になるので
一般に収入103万円以下でないと「扶養控除」はとれない
ということなります。
収入103万円という数字はここからきています。
——————————————————————
編集後記
今年申告した申告書の扶養控除、「所得38万円超えて
いませんか」の税務署から問い合わせがくる季節になりました。
お子さんの収入年末調整の際はもう一度確認しましょう。
——————————————————————-
kiyo117
最新記事 by kiyo117 (全て見る)
- クマともりとひと - 2023年9月8日
- ショック・ドクトリン - 2023年6月3日
- 2025年日本はなくなる - 2023年3月22日