夫婦持ち分がある居住用土地建物売却の際の3000万円控除

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売却時の居住用3000万円控除

ご存知のように、いわゆる自宅を売却したときに、売却益が

ある場合、その売却益から3000万円差引できるというしくみ

です。

売却した価格から、買った時の価格を差引した金額がプラスなら

その金額が売却益です。

この3000万円控除条文は措置法35条ですが、居住用の家屋もしくは

その家屋がある土地を売却した場合に売却益から3000万円

ひけるという条文です。

この居住用家屋には、居住をやめた日以後3年を経過した日を含む

年の12月31日までに売却した場合も含めます。

 

持ち分がある居住用

たとえばともかせぎの夫婦であらたに住居を購入する場合などは

それぞれいくらか出し合って購入しますが、その金額に応じて

土地建物それぞれ、例として50%ずつ出しあうのであれば

不動産登記は土地も50%ずつ,建物も50%ずつふつうは

します。

この場合、将来売却時は夫も3000万円控除が、また、

妻も3000万円控除がそれぞれ使えます。

 

登記は慎重に

が、まれになぜかしら土地は夫50%妻50%なのに建物は

夫100%妻0%とかの登記をみます。

将来売却時の3000万円控除を考えると建物を夫100%に

登記した場合は、妻は建物持ち分が0%ですので3000万円控除

は使えないのです。

条文に居住用の家屋もしくはその家屋がある土地と書いてあるので

家屋持ち分がないこの場合の妻の土地には適用できないのです。

ですから不動産取得時の登記や20年経過後の夫婦間の2110万円贈与

時の登記は慎重になるべきです。

 

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編集後記

終日打ち合わせ

お昼陽だまりにいるとほんとうに気持ちのいい

気候になってきました。
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