相手先が破産したら全額マイナスできる?

Pocket

HPはこちら

 

 

DSC01730

 

 

商い

 

事業をしていると相手先が「倒産」することがあります。

倒産するとわからないため通常通り掛売りしている売上

である「売掛金」は回収不能になります。

この回収不能になった売掛金の金額がおおきければ

あなたの会社の資金繰りに多大な影響があります。

 

 

まもなく

 

破産した相手先の会社が「破産手続き」を依頼した

弁護士から破産手続き開始のおしらせがきます。

これは破産した会社にたいして売掛金などの債権

をもっている会社などにいくら債権があるのか確認

したいためです。

なぜ確認するのかといえば、倒産した会社の財産

をしらべて、いくばくか債権者にお返し(配当)できる

かどうか確定するためです。

 

 

すぐに

 

相手先の会社が倒産ときけばほとんど回収はできません

が、相手先の在庫が売れるものがあるとか、土地などが

あるとか換金できるものがあるのかないのかくわしくしらべ

る必要があるんです。

ですからあなたの会社のこげついた「売掛金」はすぐに

「貸し倒れ」処理できないのです。

貸し倒れ処理できるのは、裁判所が「破産廃止決定」

通知をしたときです。

それまではあなたの会社の売掛金などの債権額の半分

しか経費にできないのです。

 

 

 

——————————————————————
編集後記

昨日 ジョギング 24分

外があかるくなってきたので散歩したら木々のまわりは

紅葉した葉が舞い落ちています。
——————————————————————-

HPはこちら
The following two tabs change content below.

kiyo117

最新記事 by kiyo117 (全て見る)