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商い
事業をしていると相手先が「倒産」することがあります。
倒産するとわからないため通常通り掛売りしている売上
である「売掛金」は回収不能になります。
この回収不能になった売掛金の金額がおおきければ
あなたの会社の資金繰りに多大な影響があります。
まもなく
破産した相手先の会社が「破産手続き」を依頼した
弁護士から破産手続き開始のおしらせがきます。
これは破産した会社にたいして売掛金などの債権
をもっている会社などにいくら債権があるのか確認
したいためです。
なぜ確認するのかといえば、倒産した会社の財産
をしらべて、いくばくか債権者にお返し(配当)できる
かどうか確定するためです。
すぐに
相手先の会社が倒産ときけばほとんど回収はできません
が、相手先の在庫が売れるものがあるとか、土地などが
あるとか換金できるものがあるのかないのかくわしくしらべ
る必要があるんです。
ですからあなたの会社のこげついた「売掛金」はすぐに
「貸し倒れ」処理できないのです。
貸し倒れ処理できるのは、裁判所が「破産廃止決定」
通知をしたときです。
それまではあなたの会社の売掛金などの債権額の半分
しか経費にできないのです。
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編集後記
昨日 ジョギング 24分
外があかるくなってきたので散歩したら木々のまわりは
紅葉した葉が舞い落ちています。
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kiyo117
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