相続で
相続でアパートなどを相続人が取得したとき、確定申告での
そのアパートの減価償却はどうなるのか気になります。
いままで不動産収入から差し引きしていたアパートの減価償却、
相続人が相続により今回アパートの取得価額にもってくるのは
被相続人 (お亡くなりになったかた) がアパートを最初に取得
した取得価額 か それとも 取得価額から毎年減価償却して
現在残っている未償却残高 (取得価額-減価償却累計) か?
なにがちがうのといわれそうですが、
未償却残高を翌年以後の相続人の確定申告での取得価額にして
減価償却していく場合は、被相続人が最初に取得した取得価額を
減価償却していくのに比べて減価償却の額がすくなくなります。
条文 (施行令126条2項) は、被相続人の取得価額をそのまま相続人が
引き継ぐとなっています。
では、償却方法は
では、被相続人がおこなっていた減価償却方法も相続人が引き継ぐの
でしょうか?
上記取得価額を引き継ぐのですから減価償却方法も引き継ぎそうですが・・・
建物の減価償却方法は、その取得が平成10年4月1日以前は定率法や
旧定額法、平成10年4月1日以後平成19年3月31日以前の取得であれば
旧定額法、平成19年4月1日以後の取得であれば定額法になります。
平成16年3月8日不服審判所裁決では、上記の施行令126条2項は、
被相続人の取得価額をそのまま相続人が引き継ぐことが書かれて
いるが、減価償却方法まで引き継ぐとは規定していないと裁決した。
よって、減価償却方法は取得価額と違い、相続開始日を取得日として
判断することになります。
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編集後記
けさも昨日からのあめが降り続いています。
もうすぐ夏本番です。
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編集後記
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kiyo117
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