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地主さんが1年以上の長期海外勤務になったら
日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに
転勤すると、日本国内に住所を有しない者とされ、税法上の「非居住者」となります。
この「非居住者」はなにかといいますと日本国内に「住所」があるかまたは現在まで
引き続き1年以上「居所」を有する個人以外の個人をいいます。
ですからたとえば地主さんが1年以上の海外勤務になったら法人が地主さんに
支払う家賃は税金を差引いて支払わねばなりません。
非居住者はなぜ源泉徴収
日本国内において収益が発生した場合、その収益を得た人が、国内居住者は
もちろんですが、非居住者も納税の義務が生じます。
特に非居住者は、収益の把握や徴収がむずかしいことから非居住者が受け取る
収益にたいして源泉徴収義務(支払者が支払の都度支払金額に応じた所得税・
復興税を差し引くこと)を義務つけています。
ただし個人が(本人またはその親族が)居住用に借り受けて所有者である非居住者に
支払う家賃については源泉徴収の必要はありません。
非居住者に対する事務所家賃の支払は注意が必要
事務所家賃は居住用ではありません、また家賃支払者が法人であるため
家賃支払時に、20.42%源泉所得税を差引いて支払わねばなりません。
法人はこの差引した源泉所得税を支払った月の翌月1.0日までに納付
する必要があります。
グローバル化がすすんでいますので、できうる限り注意しましょう。
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編集後記
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大阪城公園さくらは1分咲きです。
予報は今週末だそうですが・・・
昨日の大阪城ホール横川べり沿いさくら状況
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