養子を検討するとき

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子がいない

 

養子を考えるときってどんなときなのか考えてみました。

ここでの養子は特別養子縁組ではなく普通養子縁組を

念頭においています。

民法上の養子は何人でもできますが、相続税法上税金が

やすくなる養子はあなたに実子がいる場合は1人、実子が

いない場合は、2人までときめられています。

それ以上養子をとっても相続税減額効果はありません。

 

今回は節税目的でない養子を考えてみます。

 

財産がある程度ある場合で奥さんやお子さんがいない場合に

なるのでしょうか?

最初から結婚しない場合や奥さんや子どもがさきになくなった

場合などが考えられますが、親御さんや兄弟姉妹がいる場合

は、養子はまだ考えるところまではいっていないでしょう。

 

 

兄弟姉妹の子

 

兄弟姉妹の子を養子にもらうというのがありますが、成人

していない場合は親御さんの承諾はもちろん家庭裁判所の

許可がいりますし、成人していても結婚していれば配偶者の

承諾がいります。

それをクリアーできればいいかもしれません。

 

 

しかし

 

親御さんもすでになくなり、兄弟姉妹もいない場合はどうすれば

いいでしょう。

だれも相続人がいなければ、財産は原則国庫にはいります。

裁判所が、なくなったかたの近しい者でその寄与分(貢献分)を

みとめた場合以外は国庫なのです。

国庫はやはりちょっとという場合そこではじめて養子を考えること

になるのでしょう。

ふだんから血のつながりはなくてもこの子につがそうという人が

いればいちばんいいということになるのでしょう。

 

 

 

 

 

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編集後記

マフラーがかかせない季節になったのを

実感する金曜日のあさです。

 
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