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個人保証
会社が銀行から借入する場合、利益が何億もあがっている
中小企業であれば、社長の個人保証は求められません。
が、通常そんな利益があがっていない中小企業は、社長の
個人保証が銀行から要求されます。
あなたの会社は
現在は、「経営者保証に関するガイドライン」があるため、妻や
子に銀行が連帯保証をもとめることはないと思いますが、以前
に、銀行から借り入れした借入金の連帯保証、社長だけか、
それとも妻や子も連帯保証になっているかは確認しておいた
ほうがいいでしょう。
妻や子が連帯保証になっているなら、銀行と交渉して連帯保証
をはずしておきましょう。
交渉してもはずしてくれないなら、社長以外も連帯保証になって
いる借入金を優先的に返済していくか、他の銀行で借り換えして
妻や子の連帯保証をはずすようにしましょう。
まさかのとき
会社を経営していると、リーマンショックのように、経済環境によって
売上が何割も落ち込むことがあり、経営がうまくいかなくなる可能性
は残念ながらあります。
そのときのためにも、個人保証は社長だけにしておきましょう。
大幅な債務超過になって、会社がにっちもさっちもいかなくなった
ときに、つまり会社倒産という事態になったとき、個人破産は社長1人
だけにしておくということです。
妻や子が連帯保証していなければ、妻や子がたくわえている預金や
不動産は守れるのです。
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編集後記
ようやくマラソンでつぶれたまめがよくなってきました。
まもなく走れそうです。
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kiyo117
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