妻や子が連帯保証人?

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個人保証

 

会社が銀行から借入する場合、利益が何億もあがっている

中小企業であれば、社長の個人保証は求められません。

が、通常そんな利益があがっていない中小企業は、社長の

個人保証が銀行から要求されます。

 

 

あなたの会社は

 

現在は、「経営者保証に関するガイドライン」があるため、妻や

子に銀行が連帯保証をもとめることはないと思いますが、以前

に、銀行から借り入れした借入金の連帯保証、社長だけか、

それとも妻や子も連帯保証になっているかは確認しておいた

ほうがいいでしょう。

妻や子が連帯保証になっているなら、銀行と交渉して連帯保証

をはずしておきましょう。

交渉してもはずしてくれないなら、社長以外も連帯保証になって

いる借入金を優先的に返済していくか、他の銀行で借り換えして

妻や子の連帯保証をはずすようにしましょう。

 

 

まさかのとき

 

会社を経営していると、リーマンショックのように、経済環境によって

売上が何割も落ち込むことがあり、経営がうまくいかなくなる可能性

は残念ながらあります。

そのときのためにも、個人保証は社長だけにしておきましょう。

大幅な債務超過になって、会社がにっちもさっちもいかなくなった

ときに、つまり会社倒産という事態になったとき、個人破産は社長1人

だけにしておくということです。

妻や子が連帯保証していなければ、妻や子がたくわえている預金や

不動産は守れるのです。

 

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編集後記

ようやくマラソンでつぶれたまめがよくなってきました。

まもなく走れそうです。
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