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消費税額が区分されているかどうかで異なる
ご存知のように収入印紙のいちばんなじみがあるのが
ご商売されているかたが売上代金の領収として貼る
17号課税文書。
平成26年4月1日以降は記載受取金額が5万円未満の
ものは非課税です(それ以前は3万円未満でした)
あと不動産売買契約や金銭消費貸借契約に貼る
1号課税文書や請負契約書に貼る2号文書などが
あります。
ここで、建築工事請負契約における収入印紙を例にとってみますと、
請負契約金額が5400万円としますと、消費税について
記載がない場合は収入印紙は30.000円です。
が、請負契約金額5000万円(別途消費税400万円)と記載されて
いれば収入印紙は10.000円です。
消費税額は記載しましょう。
この考え方は領収書に貼る収入印紙にも消費税が区分表示
されていればふくめない金額で判定できます。
売主が不動産販売業者である場合
また不動産売買業などは、買主にすぐ所有権が移転する場合
が多いため、原本を買主にわたし、売主の不動産売買業法人は
収入印紙の節約のため控えですますことがあります。
買主の原本をコピーして控えにするのです。
注意すべき点
が、一点注意すべきことは、控えをとる際にまだ印鑑押印していない
原本をコピーして、契約時に原本・控え双方印鑑押印した場合は
控え文書は課税文書になりますので注意すべきです。
双方印鑑押印した原本をコピーして控えにしましょう。
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編集後記
昨日 スイム 1200m
3月に新築なった城東図書館横さくら
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