所有期間は1月1日で判定

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1月1日

 

個人が土地や建物等を売却したさいに、売却益が出る

場合、5年をさかいに、5年を超える保有で長期に、また

5年以下の保有なら短期になります。

 

 

長期と短期

 

5年超と5年以下、なにがちがうんでしょう。

税率が異なります。

所有期間5年超ですと、国税である所得税、地方税である

住民税の合計の税率は20.315%。

一方所有期間5年以下ですと、所得税・住民税の合計税率

は、39.63%にもなります。

倍まではいかないにしろほぼ倍の税率になるのです。

 

 

所有期間の計算

 

この所有期間は、土地建物を譲渡した年の1月1日における

所有期間で判断します。

 

ことし平成29年の2月にあなたが土地建物を売却しようとして

いる場合、平成29年1月1日時点で、5年超になっているかどうか

確認しましょう。

 

また、居住用(マイホーム)に限りますが、所有期間が10年超の

土地建物等を譲り渡した場合は、税率がすこしやすくなります。

 

 

 

 

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編集後記

昨日すこし走りましたが走るのはまだまだですね、、、

2月エントリーしているマラソンは棄権です。

 
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