小規模宅地の特例は相続人に限らない

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相続時

 

相続開始時にあなたの特定居住用宅地の評価額が5000万円なら、

その8割である4000万円を相続税の計算上減額し、課税価格を

1000万円にできる小規模宅地の特例があります。

相続人がうけられることがおおいこの小規模宅地の特例ですが、

相続人だけに認められるものなのでしょうか。

 

 

たとえば

 

母親が所有する自宅に息子夫婦が同居していて、息子がなくなって

しまい、母親と息子の嫁で住み、嫁が母親の介護をずっと続けている

ような場合を考えてみましょう。

母親がこの自宅を同居している親族である嫁に遺贈した場合、嫁は

相続人ではありませんが、小規模宅地の特例は個人である「親族」で

あれば適用できますので、嫁は取得した自宅宅地に小規模宅地の特例

がつかえます。

反対に、親族以外の個人が遺贈などで取得した宅地等には小規模宅地

の特例はつかえないのです。

 

 

姻族関係終了届

 

しかし、昨今では息子がなくなってしまうと「姻族関係終了届」を役所に

届出するケースもあるようです。

この姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了させるもの

で、この届出をすると配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくな

ります。

この「姻族関係終了届」を届出すれば縁がきれて赤の他人になりますので、

同族会社の株価が高い会社などで、なくなった息子の嫁がこの届出を出して

同族会社の株式を取得などした場合などは、同族会社の株式を計算する場

合、有利な「配当還元方式」で計算できるなとふと思いましたが、そこまで

するのはどうなのかなというか、心情的にハードルは高いでしょうね。

 

 

 

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編集後記

昨日サングラスかけないで外出したら、目がチカチカします。

やはり花粉症対策でわたしはサングラスは欠かせないです。
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