その贈与は有効

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毎年贈与

 

贈与はご存知のように一方が「あげます」、もう一方が

「もらいます」という意思をしめした結果、贈与がおこな

われるということです。

その場合あとで問題になるのが「ほんとうにこれは

贈与なのか」と疑問符がつくケースです。

最たるものが子や孫名義の「預金通帳」です。

この子や孫名義の「預金通帳」、まさか親や祖父母が

手元にもって管理(印鑑・カード含む)していませんか?

子や孫名義の「預金通帳」に記載されてある「金額」を

ほんとうにあげたんだったら親や祖父母の手元に預金通帳

があることはありません。

普通これこれのお金をあげるので、あなたの預金通帳に

◯◯円振り込みますといって、その預金通帳をあげた人が

もっていることは考えられません。

あげた人が手元に子や孫名義の預金通帳をもっていると

いうことは、実質預金通帳管理しているあなたの預金なん

です。

また贈与税の時効は6年ですが、上記のように「贈与そのもの

が成立していない」場合は、時効の開始はありませんので

お気をつけください。

 

 

 

 

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編集後記

昨日からちょっと風邪ぎみです。

漢方薬でなおるのかたのしみです、、、
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